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無駄が無く、とても分かり易い動画でした。とても勉強になりました。ありがとうございました。
参考になったなら、それほど幸せなことはありません!コメントありがとうございました!
歩行者自転車専用信号機が点滅から赤に変わる直前で車用信号機はまだ青の場合、車道を走る自転車は歩行者自転車専用信号機に従わなければならないので停止線で停止する必要がある(黄色信号と似た意味合いですね)という解釈で合ってますか?その場合、車用信号はまだ青なので、車道で急に自転車が停止すると後ろから来た自動車に追突される危険性がありませんか?
歩行者自転車用信号が赤で車両用信号が左矢印青を示している時、自転車で車道を走行している者は左折せずに止まるものと考えていますが、それでよろしいですか?
歩行者自転車専用の標示板が付いてる歩行者用信号機がある場合は、車道を走行している自転車は左の矢印信号で左折はできません。その標示板がない場合は、車道を走行中の自転車は左の矢印で左折できます。左の矢印は車は左折できるとなってますので、軽車両の自転車は車の仲間ですから大丈夫です。
自転車の交通ルールは正直自動車より難しいです。
歩道と車道を走れるので複雑なんですよね。
無駄が無く、とても分かり易い動画でした。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
参考になったなら、それほど幸せなことはありません!
コメントありがとうございました!
歩行者自転車専用信号機が点滅から赤に変わる直前で車用信号機はまだ青の場合、車道を走る自転車は歩行者自転車専用信号機に従わなければならないので停止線で停止する必要がある(黄色信号と似た意味合いですね)という解釈で合ってますか?
その場合、車用信号はまだ青なので、車道で急に自転車が停止すると後ろから来た自動車に追突される危険性がありませんか?
歩行者自転車用信号が赤で車両用信号が左矢印青を示している時、自転車で車道を走行している者は左折せずに止まるものと考えていますが、それでよろしいですか?
歩行者自転車専用の標示板が付いてる歩行者用信号機がある場合は、車道を走行している自転車は左の矢印信号で左折はできません。その標示板がない場合は、車道を走行中の自転車は左の矢印で左折できます。左の矢印は車は左折できるとなってますので、軽車両の自転車は車の仲間ですから大丈夫です。
自転車の交通ルールは正直自動車より難しいです。
歩道と車道を走れるので複雑なんですよね。